国民健康保険,市民税・住民税の計算に現れる「給与」とは?

確定申告ネタです。

 

 

こんばんは、編集長です。

 

私は自営業身分なので、今年の国民健康保険と、市民税・県民税の納付書が、そろそろ送られてくると思います(大体6月ごろ)。

 

その計算が、いまだにモヤモヤするので、まとめてみました。

 

総所得金額とは?

 

青色申告をやっているなら、事業所得給与所得の区別が付くはずです。

 

例えば、本サイトの運営を始めとする本業で私が得ている収入は事業所得です。

 

それ以外に私は(食っていけないので)給与所得を得ています。仮にそれが年間160万円ほど、ちょっと話を分かりやすくするために1,669,800円という複雑な金額にしてみましょう。

 

しかし国民健康保険や、住民税(市民税・県民税)で取り上げられる給与所得は、直接その1,669,800円が採用されるわけではありません。

 

そうではなく1,628,000円~1,799,999円の給与帯では、次の複雑な計算式が適用されます。

 

① 1,669,800円÷4をして千円未満端数切捨て=417,000

 

更に計算は続きます。

 

② 417,000(①)×2.4+100,000 = 1,101,800

 

大体、この1,101,800円(②)が、国民健康保険や、住民税(市民税・県民税)で取り上げられる給与(所得)だと思ってください。

 

お手持ちのパンフレットを!

このページです。

 

以上の話はネット検索によって手に入れたものではありません。

 

毎年の確定申告時に送られてくる冊子(パンフレット)に書いてあるものです。

 

国税庁:所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf

 

pdfサポートしてないのでコピペでお願いします↑この11ページ(全48ページ)になります。

 

・・・・・

 

それでは、今回はここまでです。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。m(_ _)m

 

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